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ヨーロッパの特許庁について

2008 年 11 月 13 日 木曜日

ヨーロッパ特許庁は、ヨーロッパ特許条約に基づいて設立された地域特許庁で、
ドイツのミュンヘンに本部が置かれていますが、支局はオランダのハーグ、ドイツのベル院、オーストリアのウィーンにあります。

ヨーロッパの特許庁は独自の条約によって設立がされるようになった機関で、国際機関として独立していますし、ヨーロッパ連合との間に密接な協力関係を有しています。

特許のみをヨーロッパの特許庁は管理していて、商標などは管理しておらず、商標にかんしては、国際機関でヨーロッパ連合の下部組織にあるヨーロッパ共同体商標意匠庁が設置されています。

このようにヨーロッパの特許庁では管理している内容が少ないものの、ヨーロッパ全体を管理しているので、商標に関しては、そのように別の組織での管理が必要となっているということが分かります。

ヨーロッパの特許庁は、独自の条約でこのように運営と管理が行われていますが、このように特許庁で独自の条約で管理が行われているということが他の国の特許庁と違っているということが分かりますね。